保育士試験|オリジナル試験問題集

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「社会福祉」part7

  • 第59回

    オリジナル問題集

    登録日:2016/11/14

    「社会福祉」 part7

問1

次の文は、社会福祉法の第二条(定義)に関する記述の一部である。(A)~(D)に当てはまる語句の組み合わせを選びなさい。

次に掲げる事業を第一種社会福祉事業とする。 一  生活保護法に規定する( A )、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業 二  児童福祉法に規定する( B )、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設又は( C )を経営する事業 三  老人福祉法に規定する養護老人ホーム、( D )又は軽費老人ホームを経営する事業 六  ( E )に規定する婦人保護施設を経営する事業

(組み合わせ)

A B C D E
1 救護施設 乳児院 児童自立支援施設 特別養護老人ホーム 売春防止法
2 更生保護施設 少年院 自立援助ホーム 救護施設 婦人保護法
3 無料宿泊所 保育園 教護院 有料老人ホーム DV防止法
4 救援施設 厚生施設 少年院 厚生施設 売春禁止法
5 救護施設 乳児院 保育園 乳児院 少年法

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問2

次の文は、社会福祉法の第二条(定義)に関する記述の一部である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

次に掲げる事業を第二種社会福祉事業とする。

  • 生活困窮者自立支援法 (平成二十五年法律第百五号)に規定する認定生活困窮者就労訓練事業
  • 児童福祉法に規定する障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立支援事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、 小規模保育事業、病児保育事業又は子育て援助活動支援事業、同法に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
  • 母子及び寡婦福祉法 (昭和三十九年法律第百二十九号)に規定する母子家庭日常生活支援事業、父子家庭日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業及び同法に規定する母子・父子福祉施設を経営する事業
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 に規定する障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業又は移動支援事業及び同法 に規定する地域活動支援センター又は福祉ホームを経営する事業

(組み合わせ)

A B C D
1 ×
2 ×
3 × ×
4 ×
5 × ×

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問3

次の文は、社会福祉法に関する記述の一部である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

  • 社会福祉を目的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスについて、利用者の意向を十分に尊重し、かつ、保健医療サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図るよう創意工夫を行いつつ、これを総合的に提供することができるようにその事業の実施に努めなければならない。
  • 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように、地域福祉の推進に努めなければならない。
  • 国及び地方公共団体は、社会福祉を目的とする事業を経営する者と協力して、社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施が図られるよう、福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策、福祉サービスの適切な利用の推進に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない
  • 福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力を超えるよう援助するものとする。また、自立した日常生活を営むことができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなければならない

(組み合わせ)

A B C D
1 ×
2 × × ×
3 × ×
4 × ×
5 × × ×

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問4

次の文は、社会福祉法に関する記述の一部である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

  • 社会福祉事業の経営者は、福祉サービスを利用するための契約(厚生労働省令で定めるものを除く。)が成立したときは、その利用者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
    一  当該社会福祉事業の経営者の名称及び主たる事務所の所在地
    二  当該社会福祉事業の経営者が提供する福祉サービスの内容
    三  当該福祉サービスの提供につき他の利用者の個人情報
    四  その他厚生労働省令で定める事項
  • 社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立つて良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。
  • 社会福祉事業の経営者は、その提供する福祉サービスについて広告をするときは、広告された福祉サービスの内容その他の厚生労働省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない
  • 社会福祉事業の経営者は、福祉サービス(社会福祉事業において提供されるものに限る。以下この節及び次節において同じ。)を利用しようとする者が、適切かつ円滑にこれを利用することができるように、その経営する社会福祉事業に関し情報の提供を行うよう努めなければならない。
    2  国及び地方公共団体は、福祉サービスを利用しようとする者が必要な情報を容易に得られるように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(組み合わせ)

A B C D
1 ×
2 × × ×
3 ×
4 × ×
5 × × ×

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問5

次の文は、社会福祉法に関する記述の一部である。( A )~( D )に当てはまる組み合わせを選びなさい。

第八十三条  都道府県の区域内において、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの( A )を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に、( B )であつて、社会福祉に関する識見を有し、かつ、社会福祉、( C )に関し学識経験を有する者で構成される( D )委員会を置くものとする。

(組み合わせ)

A B C D
1 苦情 人格が高潔 法律又は医療 運営適正化
2 要望 人格者 教育 運営改善
3 苦情 人望 医療 運営改善
4 要望 教育者 法律 運営適正化
5 希望 良識者 法律又は医療 運営安定化

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問6

次の文は、社会福祉法人に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

  • 社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の安全性の確保を図らなければならない。
  • 社会福祉法人は、社会福祉事業及び第二十六条第一項に規定する公益事業を行うに当たつては、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならない。
  • 社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益を目的とする事業又はその収益を社会福祉事業若しくは公益事業の経営に充てることを目的とする事業を行うことができる。
  • 社会福祉法人は、その事業を行うに当たり、その理事、監事、評議員、職員その他の政令で定める社会福祉法人の関係者に対し、給与を与えてはならない。

(組み合わせ)

A B C D
1 × × ×
2 × ×
3 ×
4 × × ×
5 × ×

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問7

次の文は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部である。( A ) ~ ( D )に当てはまる組み合わせを選びなさい。

障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有する( A )個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と( B )を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障害児が可能な限りその( C )場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより( D )の 機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと並びに障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に行わなければならない。

(組み合わせ)

A B C D
1 かけがえのない 個性 身近な 社会参加
2 大切な 尊厳 大切な 就労
3 大事な 性格 安心できる 遊び
4 人間 人権 身近な 生活
5 かけがえのない 個性 安全な 社会参加

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問8

次の文は、要保護児童の保護措置についての文章である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

  • 要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満十四歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを福祉事務所に通告しなければならない。
  • 地方公共団体は、単独で又は共同して、要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)により構成される要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置くように努めなければならない。
  • 協議会は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。
  • 要保護児童対策調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、要保護児童等に対する支援が適切に実施されるよう、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握し、必要に応じて、児童相談所、養育支援訪問事業を行う者その他の関係機関等との連絡調整を行うものとする。

(組み合わせ)

A B C D
1 × ×
2 × ×
3 × ×
4 × × ×
5 ×

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問9

次の文は、児童福祉法のうち障害児等についてのものである。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

  • 障害児通所支援とは、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業をいう。
  • 児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
  • 医療型児童発達支援とは、上肢、下肢又は体幹の機能の障害(以下「肢体不自由」という。)のある児童につき、医療型児童発達支援センター又は独立行政法人国立病院機構若しくは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であつて厚生労働大臣が指定するもの(以下「指定発達支援医療機関」という。)に通わせ、児童発達支援及び治療を行うことをいう。
  • 放課後等デイサービスとは、教育基本法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。

(組み合わせ)

A B C D
1 ×
2 × ×
3 × ×
4 × × ×
5 ×

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問10

次の文は、児童福祉法のうち障害児等についてのものである。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

  • 保育所等訪問支援とは、保育所その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省令で定めるものに通う障害児につき、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与することをいう。
  • 障害児相談支援とは、障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助を行うことをいい、障害児相談支援事業とは、障害児相談支援を行う事業をいう。
  • 障害児支援利用援助とは、障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害児通所支援の種類及び内容その他の厚生労働省令で定める事項を定めた計画を作成し、通所給付決定又は通所給付決定の変更の決定が行われた後に、指定障害児通所支援事業者等その他の者との連絡調整その他の便宜を供与するとともに、 当該給付決定等に係る障害児通所支援の種類及び内容、これを担当する者その他の厚生労働省令で定める事項を記載した計画を作成することをいう。
  • 継続障害児支援利用援助とは、通所給付決定に係る障害児の保護者が、通所給付決定の有効期間内において、継続して障害児通所支援を適切に利用することができるよう、当該通所給付決定に係る障害児支援利用計画が適切であるかどうかにつき、厚生労働省令で定める期間ごとに、当該通所給付決定保護者の障害児通所支援の利用状況を検証し、その結果及び当該通所給付決定に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、障害児支援利用計画の見直しを行い、その結果に基づき、次のいずれかの便宜の供与を行うことをいう。
    一  障害児支援利用計画を変更するとともに、関係者との連絡調整その他の便宜の供与を行うこと。
    二  新たな通所給付決定又は通所給付決定の変更の決定が必要であると認められる場合において、当該給付決定等に係る障害児の保護者に対し、給付決定等に係る申請の勧奨を行うこと。

(組み合わせ)

A B C D
1 ×
2 ×
3 ×
4 × × ×
5

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