保育士として働くためには保育士登録が必須
保育士資格更新の有無の前に、保育士として働くための手続きについてご紹介します。
保育士は保育士資格を取得しただけでは、働けない職業です。保育士として働くためには、各都道府県での登録手続きを行い、保育士証の交付を受ける必要があります。
保育士資格を取得し、保育士登録をして初めて保育士と名乗って働くことができるのです。
保育士登録をするためには、登録事務処理センターから「保育士登録の手引き」を取り寄せます。この登録の手引きに沿って、登録手数料の振り込みや必要書類の提出を行い、各都道府県知事から保育士証が交付されるのです。
保育士登録を済ませなくても、保育士資格を失うわけではありません。しかし、保育士証の交付は登録手続きから2か月程度かかりますので、働きたいと考える時にはその期間も見越して手続きを行う必要があります。
保育士資格の更新は必要?
保育士資格には更新は必要ありません。また、保育士証にも更新は必要ありませんので、1度保育士登録を済ませれば、保育士として働き続けることができます。
しかし、名前や住所が変更した時には、「保育士証書き換え交付申請手続き」が必要です。
登録事務処理センターから「登録変更などの手引き」を取り寄せ、手引きに沿って書き換え手数料の振り込み。古い保育士証と必要書類の提出をすると、約2か月で新しい保育士証が交付されます。
新しい保育士証が届くまでは手元に保育士証がありませんので、申請前に古い保育士証をコピーしておくようにしましょう。
保育士証を紛失、汚損した場合には「保育士証再交付申請手続き」が必要です。登録事務処理センターから「再交付手引き」を取り寄せ、手引きに沿って再交付手数料の振り込み、必要書類の提出を行うと、約2か月で保育士証が再交付されます。
保育士証の汚損で再交付手続きをする場合は、書き換え手続きと同じように古い保育士証も必要書類と一緒に提出しましょう。
幼稚園教諭免許の更新は必要?
幼稚園教諭免許は、保育士資格と違って更新が必要です。その理由としては、幼稚園教諭免許が教員免許に該当するため。
文部科学省が管轄する教員免許は平成21年に更新制度が導入されました。それに伴って幼稚園教諭免許にも更新が必要になったのです。
更新期間は、平成21年4月1日以降に幼稚園教諭免許を取得しているか、それ以前に取得しているかによって違います。
平成21年4月1日以降に免許を取得している場合は、免許の有効期間は10年間。
平成21年3月31日以前に免許を取得している場合には、生年月日によって最初の終了確認期限が定められます。終了確認期限は文部科学省のホームページで確認ができますよ。
参照:http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/003/index1.htm
有効期間満了日または、修了確認期限の2年2か月前から2か月までの2年間に、30時間以上の免許状更新講習を受講・修了し、都道府県の教育委員会に申請をします。
幼稚園教諭免許を持っているからと言って、全員が更新講習を受講できるわけではありません。
- 現在幼稚園教諭として勤務している人
- 過去に幼稚園教諭として勤務していた人
- 幼稚園への採用内定者
- 認定こども園、認可保育所、幼稚園を設置する者が設置する認可外保育所に勤めている人
幼稚園教諭免許に関しては、これらの条件に当てはまる人が、更新講座を受講できます。
各自で講座を開催している大学などに受講申し込みを行い、講習を修了。講習を受けた大学などから発行された修了証明書を各都道府県教育委員会に提出・申請を行うと、有効期間更新証明書が交付されます。
これで、幼稚園教諭免許の更新はバッチリ!次の更新は、また10年後です。
まとめ
保育士資格と幼稚園免許には、それぞれ保育士と幼稚園教諭として働くための登録手続きや更新手続きが必要です。
資格の登録・更新の手続きをしてる最中に転職活動を行う方も多いです。人気の時間帯や施設などはすぐに採用枠が埋まってしまうため早めの転職活動をするのもいいかと思います。