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インフルエンザとは?
冬に流行することが多く、A型・B型・C型の3つのインフルエンザウイルスによって引き起こされる感染症です。高熱やのどの痛み、関節痛、鼻水、咳、頭痛が主な症状で、急激に症状が現れます。乳幼児や高齢者では肺炎を併発し重症化する恐れがあり、最も重い合併症であるインフルエンザ脳症により、後遺症が残ったり死亡する場合もあります。
潜伏期間・予防策
潜伏期間は1日から3日で、基本的には発症後1週間ほどで改善します。治療法としては、抗インフルエンザウイルス薬の投薬があり、発症後48時間以内に投与を開始することが望ましいとされています。
集団生活の中で感染が広がることから、学校保健安全法により保育園や幼稚園に通う場合は発症した翌日から5日、かつ解熱後3日が経過しなければ登園することができません。医師による登園許可書の提出は法律では定められていませんが、各自治体や保育園で定められていることも多くあります。
感染の時期になると保育園では、消毒の徹底やこまめな手洗いうがい、子どもの体調の変化に素早く気付けるように検温をこまめに行うなどの感染予防対策が必要となりますね。
保育士がインフルエンザになったらいつから出勤できる?
学校保健安全法により子どもの出席停止期間は定められていますが、大人の出勤停止期間は定められていません。就業規則などで定められている場合もありますが、職場の判断に任せられている状況です。
そうとは言っても、高熱が出ている、咳がひどいなどインフルエンザの症状が治まってない時には、周りの社員にうつしてしまう恐れもありますので、出勤を控えるべきでしょう。
出勤時期は慎重に
保育士本人がインフルエンザを発症した時に1番怖いのが、子どもへの感染です。健康な大人は重症化することは少ないですが、子どもは感染によって重症化する恐れがあります。そのため、一般の会社員と比べると保育士はより慎重に出勤の時期を考える必要があります。
基本的には、学校保健安全法で定められた子どもの出席停止期間と同様の期間は出勤を控えると安心です。保育園によっては、保育士がインフルエンザに感染した時にも出勤許可書が必要になる場合もあります。
家族がインフルエンザを発症した時には出勤しても良い?
学校保健安全法では、保育園や幼稚園、学校に通う子どもの家族がインフルエンザを発症した時の出席について、規定はありません。そのため家族が発症したとしても、基本的には登園が可能です。しかし、保育園によっては家族がインフルエンザに罹った時にも感染予防のために登園不可としている場合もあります。
上司の指示に仰ぎ予防を心がける
保育士も同様に、家族がインフルエンザを発症したとしても基本的には出勤はしても良いでしょう。まずは、家族が発症したことを園長や主任など職場の上司に報告をして指示を仰ぎます。中には感染予防のために、出勤を控えるように言われる場合もあります。
出勤が可能な場合には、本人が発症をしてなくても潜伏期間である可能性を考え、勤務中はマスクをする、こまめな検温を行い自分の体調の変化に敏感になることが大切です。また、家族の看病をする時にもマスクの着用を徹底し、できるだけ別の部屋で過ごすようにしましょう。
インフルエンザは予防接種で全て防げるわけではありません。しかし症状が軽く済んだり、中には感染したとしても発症しない場合もあります。 保育士自身はもちろんですが、できるだけ家族にも予防接種を受けてもらえると良いですね。